株式会社の定款認証を公証役場で行う
公証役場に行く前に
行政書士に限らず、定款認証は公証役場に訪れて行うことがができます。一方で基本はオンラインでの面談になりますので、「ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書(個別)」を提出します。
実際に公証役場に行って面談(定款認証)をお願いする場合は、メールや電話で公証役場に予約の連絡を取りましょう。
私の場合、メールでのやり取りがほとんどですが、追加で書類が必要な場合は提出する場合もあります。
例えば、「実質的支配者となるべき申告書」について、定款だけでは実質的支配者と十分に分からない場合、「陳述書」を作成し補足する場合があります。(※大株主が合同会社の場合必要になることがある。)
ちなみにですが、公証人の方をなんと敬称をつけてお呼びすればいいか、初め分かりませんでした。。⇒メールで宛先を書くときは「○○先生」と書いています。
当日の行動
予約を取ったのち、現地に赴きます。受付表に記名をし、簡易的な応接テーブルで公証人を待ちます。私の場合、とても朗らかな優しい公証人の方でした。名刺も頂けました。
面談では、本人確認をマイナンバー等で行います。その後は定款をもとに簡単な質問をされます。「もともとご経験があるお仕事ですか?」などですね。
電子定款はCD-ROMにいれて持ち帰ることが出来ますので、私はCD-ROMを持参するようにしています。
紙での定款は2部頂くと良いでしょう。1つは登記の為、法務局で使用し、もう1つは本店で管理します。
所要時間は15分程でしょうか。かなりあっという間に終わります。
定款認証はスムーズに終わります
株式会社の定款認証は、何もなければスムーズに終わります。認証が終了した「申告受理及び認証証明書」は念のため保管しておくようにしましょう。
今回の記事は以上です。また、リライトしていくようにいたします。
定款認証の際は、ぜひ当事務所までお声がけいただけると嬉しいです。
